八戸市議会 2023-02-16 令和 5年 2月 建設協議会-02月16日-01号
本条例により、ラブホテルの建築等をしようとする者は市長に申し出て、その同意を得なければなりませんが、当該ラブホテルの敷地が一部でも別表第2に掲げる施設、例えば、学校、博物館、図書館、公民館、保育所、市庁舎等の敷地の境界線から水平距離が200メートル以内の区域内にあれば、市長は同意してはならないとしております。
本条例により、ラブホテルの建築等をしようとする者は市長に申し出て、その同意を得なければなりませんが、当該ラブホテルの敷地が一部でも別表第2に掲げる施設、例えば、学校、博物館、図書館、公民館、保育所、市庁舎等の敷地の境界線から水平距離が200メートル以内の区域内にあれば、市長は同意してはならないとしております。
建築基準法第42条第2項に基づく4メートル未満の道路──みなし道路は、新築及び建てかえ時には、その中心線からそれぞれ水平距離2メートルずつ後退することを義務づけられている道路でありまして、これらの建てかえ等がすべて完了すれば、いずれは4メートル以上の道路が形成されることになるものであります。
、現に存在する道など既にある道路のほか、道路法、都市計画法、土地区画整理法等による新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの、また、法律によらないで築造する道で、特定行政庁から道路の位置の指定を受けたもの、また、この規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定し、その中心線からの水平距離
建築基準法第四十二条第二項の規定は、四メートル未満の道路に面して建築をしようとする場合は、その中心線から水平距離二メートルを道路の境界線とみなすとございます。その後退用地は単なる後退用地ではなく、道路であるとしております。 八戸市といたしましても、この後退用地は道路として活用するために、確認申請時に市に寄附していただくようお願いをしながら整備していきたいと考えております。